トップページ > 警備教育制度
新任教育・現任教育
警備員として入社し実際の現場に出て仕事をするには、業務を行うに当たって必要な知識・技能の教育や事故発生時の 応急処置などについて、あらかじめ教育や訓練を行わなければいけないと警備業法に定められています。
これは、正社員やアルバイトなどの雇用体系に関わらず、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の合計30時間以上を 受講終了しないと警備員としての仕事に就くことができないという事で、この教育を新任教育と言います。
これは、正社員やアルバイトなどの雇用体系に関わらず、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の合計30時間以上を 受講終了しないと警備員としての仕事に就くことができないという事で、この教育を新任教育と言います。
座学の受講風景
屋外での業務別教育
また、既存隊員の現任教育にも力を入れることにより、日々の業務における事故発生の抑止に大きく貢献しています。
是非とも働いてみませんか?
スタッフ・隊員一同、
貴方の応募をお待ちしています。